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会員団体に関する定義並びに手続き
下記団体規則を確認頂いた上で、本会事務局までお問い合わせください。
公益社団法人日本山岳ガイド協会
団 体 規 則
( 総 則 )
第1条 公益社団法人日本山岳ガイド協会(以下「本会」という。)の正会員団体及び準会員団体に関する事項は、本会の定款細則「会員規則」に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
( 正会員団体 )
第2条 正会員団体に登録するものは、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)本会正会員10名以上で構成すること。
(2)職業ガイドで構成される組織としての機能を具えていること。
(3)本会で別に定める正会員団体登録審査経て、基準に合致すること。
(4)本会からの事務連絡を団体内正会員に伝達できること。
(5)本会会費の徴収を代行できること。
2 正会員団体内において、正会員資格を有しない者を、準会員として入会することを奨励する。
( 準会員団体 )
第3条 準会員団体に登録するものは、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)山岳及び自然に係わるガイド業を営む者で構成する団体の構成員。
(2)組織としての機能を具えていること。
(3)本会からの事務連絡を団体内準会員に伝達できること。
(4)本会会費の徴収を代行できること。
2 準会員団体内で正会員資格を有する者が10名に達する時点で、正会員団体審査を経て、正会員団体に移行することができる。
( 登録料 )
第4条 正会員団体は、登録にあたり本会会費規定第4条に定める登録料を納めなければならない。
2 準会員団体は、正会員団体として移行登録するにあたり本会会費規定第4条に定める登録料を納めなければならない。
(会員の移動)
第5条 正会員団体及び準会員団体の代表者は、毎年4月15日までに会員の移動に関することを、書面をもって本会会長に提出しなければならない。
附 則
1、正会員団体登録審査基準は別紙による
2、この規則は、平成15年4月14日から施行する。

○社団法人 日本山岳ガイド協会新規加盟団体審査基準○ (別紙)
1)公益社団法人日本山岳ガイド協会資格審査委員会においての書類審査が終了していること
2)10名以上の山岳ガイド等で構成されていること
( 山岳ガイド、職業付添者およびそれに該当すると認定できる者 )
3)所在地および連絡先が明確であること
4)公益社団法人日本山岳ガイド協会の目的および事業に賛同していること
5)組織として以下の準備がなされていること
○会則または会員規定
○保険(構成員対象、顧客対応、団体としての賠償責任保険)
○緊急時対応マニュアルの整備
○顧客を受け付ける機能
6)構成員の中に、旧日本山岳ガイド連盟加盟団体を除名された者が存在しないこと。また、存在する場合には除名した団体に除名事由を問合せ協議すること。
除名をした団体の許諾があって、且つまた、本会理事会が穏当と認めるものであること。
7)別表の総合評価表5段階の平均値が3以上であること
1未熟 2要努力 3評価できる 4優秀 5他者の模範になれる
8)団体代表者および幹部構成員と懇談し、人物評価を含め穏当と認められる
9)地域社会の組織では、その地域社会の理解を受けていること