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定款


公益社団法人日本山岳ガイド協会 定款

 

 

第1章 総 則

 

(名 称)

第1条 この法人は、公益社団法人日本山岳ガイド協会と称する。

2 英文名は、Japan Mountain Guides Association JMGA)とする。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

 

(目 的)

第3条 この法人は、登山の安全と自然保護に関する教育的指導者(以下「山岳ガイド」という。)の養成、認定、指導を通じてその資質向上を図り、併せて山岳スポーツにおける安全に関する調査、研究、啓発活動を行ない、もって社会体育としての安全な山岳スポーツの発展、自然保護活動の推進並びに国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

 

(公益目的事業)

第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)山岳ガイドの養成、認定、研修

(2)山岳スポーツにおける安全に関する調査、研究、普及、出版、指導

(3)山岳の自然環境保護に関する調査、研究、普及、出版、指導

(4)山岳スポーツ施設の管理運営

(5)この法人と趣旨を同じくする諸国の山岳団体及び自然保護団体との交流

(6)その他公益目的を達成するために必要な事業

2 上記の事業は、本邦及び海外においておこなう。

 

(その他の事業)

第5条 この法人は、公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の収益事業等をおこなう。

(1)山岳スポーツ及び自然環境保護に関連する物品の調査受託に関する事業

(2)全国の山岳ガイドの福利厚生及び補償に関する事業

(3)その他、前各号に定める事業に関連する事業

2 上記の事業は、本邦及び海外においておこなう。

 

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

第2章  会 員

 

(種 別)

第7条 この法人の会員は、次の3種とする。

(1)正会員

この法人の事業に賛同して入会した者で、かつ当会の職能別資格検定試験に合格しガイド資格の認定を受けた者、又は有識者・学識経験者等、当会の運営に参画することに有益と理事会が認める者。

(2)賛助会員

この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体で、理事会が承認した者。

(3)名誉会員

この法人に対して特に功労があり、理事会が推薦し、社員総会で入会が認められた者。

2 前項の(1)正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

 

(入 会)

第8条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定めるところにより、申し込むものとする。

2 入会は、理事会においてその可否を決定し、本人に通知するものとする。

3 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず本人の承諾をもって会員となるものとする。

 

(入会金及び会費)

第9条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会員に関する規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。

2 前項の会費等についてはその2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び法人会計のために充当するものとする。

 

(会員資格の喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたとき。

(4)会員である団体が解散したとき。

(5)2年間以上会費等を滞納したとき。

(6)除名されたとき。

(7)総正会員の同意があったとき。

 

(退 会)

第11条 すべての会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

 

(除 名)

第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款またはその他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、及びその他拠出金品は、これを返還しない。

 

 

第3章 社員総会

 

(構 成)

第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

 

(権 限)

第15条 社員総会は、次の事項を決議する。

(1)  理事及び監事の選任及び解任

(2)  理事及び監事の報酬等の額の決定又はその規程

(3)  定款の変更

(4)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)  会費等及び賛助会費の金額

(6)  会員の除名

(7)  解散及び残余財産の処分

(8)  不可欠特定財産の処分の承認

(9)  合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

10  その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第17条第2項の書面又は電磁的方法に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

 

(種類及び開催)

第16条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招 集)

第17条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

 

(議 長)

第18条 社員総会の議長は、当該社員総会において総正会員の中から選出する。

 

(定足数)

第19条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

 

(議決権)

第20条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決 議)

第21条 社員総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 社員の除名

  (2) 監事の解任

  (3) 定款の変更

  (4) 解散

 (5) 基本財産の処分

 (6) その他法令で定められた事項

 

(書面議決等)

第22条 社員総会に出席しない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決し、又は議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における第19条及び第21条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 

(議事録)

第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

(社員総会運営規則)

第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において別に定める。

 

 

第4章  役員等及び理事会

 

第1節 役員等

 

(役員の設置)

第25条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理  事    10名以上25名以内

(2)監  事    2名 又は3名

2  理事のうち、1名を「一般社団・財団法人法」第91条第1項第1号に規定する代表理事とする。

3 代表理事を除く理事のうち、4名以内を「一般社団・財団法人法」第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

 

(選任等)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員および学識経験を有する者の中から各々選定する。

2 理事会は、その決議によって、理事より理事長1名、専務理事1名、常務理事3名以内を選任する。

3 前項で選定された理事長をもって前条第2項に定める代表理事とする。

4 第2項で選定された専務理事、常務理事をもって前条第3項に定める業務執行理事とする。

5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

7 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

 

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、この法人を代表し、この法人の会務を統括する。

3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の会務を執行する。理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。

4 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、この法人の会務を執行する。

5 理事長及び専務理事、常務理事は、事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2)この法人の業務及び財産の状況の調査をすること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3)社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。

(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。

(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に社員総会及び理事会の招集を請求すること。

(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

 

(任 期)

第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2  任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。

3 役員は、第25条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(解 任)

第30条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行われなければならない。

2 前項により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、この法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

 

(報酬等)

第31条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。

 

(取引の制限)

第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会運営規程によるものとする。

 

(責任の免除または限定)

第33条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、役員の同法第111条第1項の損害賠償責任について、損害賠償額から同法113条第1項第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

 

第2節 理事会

 

(設 置)

第34条 この法人に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で組織する。   

 

(権 限)

第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2)規則の制定、変更及び廃止

(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)内部管理体制の整備

(6)第33条の責任の免除

 

(種類及び開催)

第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度ごとに4回開催する。

3 前項のほか、次の各号の一の該当する場合に、臨時理事会を開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があっ
たとき。

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事

会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
 (4)第28条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

 

(招集)

第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第2項第4号後段による場合は監事が、理事会を招集する。

3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

4 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

 

(議 長)

第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、前条第2項又は同条4項の場合には出席理事の互選によるものとする。

 

(定足数)

第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

 

(決 議) 

第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)

第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(報告の省略)

第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第27条第7項の規定による報告には適用しない。

 

(議事録)

第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名しなければならない。

 

(理事会運営規程)

第44条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

 

 

第5章 会長及び副会長

 

(会長)

第45条 この法人は、会長を推戴する。

会長は、理事会の決議を経て理事長が推戴する。

会長は、理事長の諮問に応じ重要な会務につき意見を述べる。

会長は、名誉職とする。

(副会長)

第46条 この法人に副会長を置くことができる。

副会長は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

副会長は、理事長の諮問に応じ重要な会務につき意見を述べる。

副会長は、名誉職とする。

(会長及び副会長の任期)

第47条

任期は特に定めない。

(報 )

第48条 会長及び副会長は、無報酬とする。

 

 

 

 

第6章 財産及び会計

 

(財産の種別)

第49条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産をもって構成する。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4 公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとする。

 

(基本財産)

第50条 基本財産は、この法人の公益目的事業を行うために不可欠な財産であり、その処分については理事会で定めるものとする。

2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

 

(財産の管理・運用)

第51条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

 

(事業計画及び収支予算)

第52条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。

 

(事業報告及び決算)

第53条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事の名簿

(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(会計原則等)

第54条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。

3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第55条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第50条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

 

第7章 定款の変更、合併及び解散等

 

(定款の変更)

第56条 この定款は、第60条の規定を除き、社員総会の決議によって変更することができる。

2 「公益認定法」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

 

(合併等)

第57条 この法人は、社員総会の決議により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

 

(解 散)

第58条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の決議により解散することができる。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第59条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、「公益認定法」第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

第60条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、「公益認定法」第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第8章 委員会

 

(委員会)

第61条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、正会員および専門家、学識経験を有する者のうちから、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会設置規程によるものとする。

 

 

 

第9章 事務局

 

(設置等)

第62条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(備付け帳簿及び書類)

第63条 主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。

(1)定款

(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)理事及び監事の名簿

(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(5)定款に定める機関の議事に関する書類

(6)財産目録

(7)役員の報酬等の規程

(8)事業計画書及び収支予算書

(9)事業報告書及び計算書類等

(10)監査報告書

(11)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(12)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第64条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

 

 

第10章 情報公開及び個人情報の保護

 

(情報公開)

第64条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

 

(個人情報の保護)

第65条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(公 告)

第66条 この法人の公告は、電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

 

第11章 補則

 

(委任)

第67条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 

附 則

 

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は磯野剛太とする。

 

附則

この定款は、平成27年5月12日から施行する。

2 この定款は、令和3年5月18日から施行する。